親の介護が必要になった

要介護認定の申請をしよう

介護サービスを受けるためには、まず申請!

「ホームヘルパーのサービスを利用したい」「デイサービスに通いたい」などなど、実際に介護サービスを受けたいなと思ったら、まずは要介護認定を受ける必要があります。要介護認定とは、その人がどれくらいの介護を必要としているのかを、市町村が調査をして判定をするものです。

申請をするには、まず申請書をもらいに市役所へ行くか、もしくは市役所のホームページからダウンロードしてください。申請書に記入をしたら、介護保険と医療保険の保険証と一緒に、市役所または地域包括支援センターに提出をします。申請は無料です。

ケアマネジャーが申請を代行することもできますので、手続きに行く時間が取れない方などは、最寄の介護支援事業所にいるケアマネジャーさんに相談をしてくださいね。

調査にはなるべく家族が同席してください

申請をすると後日、市町村の担当者が自宅に来て審査をします。本人と面談をして日常の生活状況などを聞き取りながら、心身の状態をチェックしていきます。

このとき家族の方はできる限り同席をしていただきたいです。適度に緊張した本人が、調査日に限ってシャキッとする場合が多いからです。適正な判定をしてもらうためにも、家族がいつもの様子をちゃんと伝えてくださいね。どうしても同席ができない場合はケアマネジャーが代わりに同席することもできます。また、 電話などでいつもの様子を伝えることも可能です。

要介護者の状況は年月と共に変わっていきます。半年から4年に一度の介護保険の更新の際に見直しがおこなわれますが、ある日急激に状況が悪くなったりした場合はケアマネジャーさんに相談をして、要介護認定の見直しをしてもらってください。

調査にはなるべく同席しましょう

要介護認定の判定は?

審査の結果はおよそ30日以内に出ます。判定は全部で8つに区分されます。

非該当(自立)

介護保険によるサービスは受けられないが、保険・福祉サービスは利用可能。

要支援1

日常生活能力はあるが、要介護状態にならないよう支援が必要。

要支援2

立ち上がりや歩行が不安定。一部介助が必要だが改善の可能性がある。

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴に一部介助が必要。

要介護2

1人で立ち上がったり歩けないこともある。排泄や入浴に一部介助が必要。

要介護3

1人で立ち上がったり歩けないことが多い。排泄や入浴、着替えに介助の量が増えてくる。

要介護4

日常生活を送る能力がかなり低下している。入浴や着替えに全介助が必要なことが多い。

要介護5

生活全般にわたって全面的な介助が必要。

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